| 飲食店を始められる方へ
飲食店を始める際には、まず、所轄の保健所にて「食品営業の許可申請」をしなければなりません。
【飲食店営業の申請方法】
◆営業を開始したい日の約2週間前までには、次の書類を準備しましょう。
・食品営業許可申請書(保健所でもらえます)
・お店の図面
・食品衛生責任者の資格証明書
※「食品衛生責任者」は、栄養士、調理師等の資格を持っていればなれますがこれらの資格がなくても
「食品衛生責任者養成講習」を受講すれば取得できます。
この「食品衛生責任者養成講習」は、「食品衛生協会」等が年数回〜月数回実施しています。
・申請手数料(飲食店営業)
*居酒屋・レストラン・そば屋・弁当屋・etc(食品を調理し、設備を設けて客に飲食させる営業です。 ¥16,000-)
*喫茶店営業/喫茶店・サロン・その他 (酒類以外の飲食店、または茶菓を飲食させる営業 ¥9,600-)
申請が受理されると立ち入り検査が入ります。
!!ここから大事です。!!
場所(店舗)も決まり、営業スタイルが決まったら、図面を書いて、まず保健所に話を聞くことをおすすめします。
厨房で使う施設は営業スタイルによって変わりますが、大まかに書くと下記の通りです。
【レストラン、居酒屋の場合】
・2槽以上の流し台
・作業台は、耐水性材料で作られ表面は清掃しやすい構造であること(ステンレス製であれば大丈夫)
・作業員用、手洗い器
・食器保管庫は、衛生的に保管できる設備
・その他
【その他の注意点】
・従業員も含めて、店舗の収容人員が30人以上の場合等には消防法の規定により「防火管理者」の資格を
持っている人が必要です。
・居酒屋等で、客に酒類を深夜(午前0時から日の出時まで)に提供する場合は
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始の届出」が必要です。
詳しくは沖縄県ホームページ「南部福祉保健所>食品>営業許可」をご覧下さい。 |